中村隆次・田鶴子法律事務所 Nakamura Law Office

まずお気軽にお電話ください 026-235-6677

料金表

当事務所の費用基準

当事務所では、日本弁護士連合会の旧報酬基準を参考にしており、これを目安にご相談いただいたおりに費用についてご説明し、皆様とのお話し合いによって金額を決めておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
※以下の金額は消費税を含んでおりません

(お問合せは電話にて行いますが、電話による法律相談はいたしません)

一般相談 30分ごとに 5,000円
事業に関する相談 30分ごとに 8,000円

書類作成手数料

契約書 通常の場合 100,000円
複雑な場合 200,000円以上
内容証明郵便 1通 50,000円
遺言書
(公正証書にする場合の公証人手数料は別です)
定型 100,000円~200,000円
非定型 相続財産の額による

顧問料

顧問料 月額30,000円以上
顧問契約を結ばせていただくことにより、最優先にてご相談日時を設定するほか、当事務所のその時点での繁閑に拘わらず即時に事件対応を行います。また会社や役員・社員の方々の法律相談を無料とするのはもちろん、各種費用を割安にさせていただきます。

事件費用

具体的な事件になっていて、相手方との交渉や、調停・裁判等の手続を行うことが必要になる場合は、以下の費用がかかります。

費用の一般的な計算方法…「経済的利益」による計算

着手金

事件を受任したときにいただく費用で、原則として着手金全額のお支払い後に手続を開始します。争いの対象となっている経済的利益の額によって計算します。

報酬

事件が終了したときにいただく費用で、手続が成功した程度(受けた経済的利益の額)によって計算します。
経済的利益の額が算定できない場合は、300万円~800万円と見なします。

「経済的利益の額」に基づいた場合の費用計算

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円まで 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の部分 3%+69万円 6%+13万円
3億円を超える部分 2%+369万円 4%+738万円

なお、交渉等により早期に示談ができた場合・調停などで比較的容易に解決できた場合等は減額いたします。仮差押や仮処分などの特別の手段をとったときや、特に困難な事案の場合はお話し合いの上、増額とさせていただく場合があります。

実費

印紙・切手、各種記録謄写料、通信費、遠隔地出張の場合の旅費・日当その他委任事務処理に要する費用(実費)については、その都度または一定時期ごとに精算いただきます。

事件の性質に基づいた費用の計算方法

事件の性質によっては、以上の一般的な「経済的利益」にもとづく計算でなく、概ね次のめやすで費用を決定いたします。

たとえば…離婚事件の場合のめやす

事件内容 着手金 報酬金
調停事件・交渉事件 300,000円 20万円~50万円の範囲内の額
訴訟事件 400,000円 30万円~60万円の範囲内の額

※財産分与、慰謝料などの金銭的請求部分がある場合は、その部分について上記「経済的利益による計算」によります。
※調停事件・交渉事件から離婚訴訟を受任するときの着手金は、「調停事件・交渉事件の着手金」の1/2相当額を加算、または10万円を加算していただきます。

たとえば…不動産賃貸借関連事件の場合のめやす

事件内容 着手金 報酬金
調停事件・交渉事件 300,000円または賃料3ヶ月分 着手金と同額
訴訟事件 400,000円または賃料3ヶ月分 着手金と同額

※調停事件・交渉事件から訴訟を受任するときの着手金は、「調停事件・交渉事件の着手金」の1/2相当額を加算、または10万円を加算していただきます。

たとえば…賃貸借以外の不動産関連事件の場合のめやす

事件内容 着手金 報酬金
調停事件・交渉事件 400,000円 結果について経済的利益により計算
訴訟事件 500,000円 結果について経済的利益により計算

※調停事件・交渉事件から訴訟を受任するときの着手金は、「調停事件・交渉事件の着手金」の1/2相当額を加算、または10万円を加算していただきます。

たとえば…交通事故に遭われた方が損害賠償を請求する場合のめやす

事件内容 着手金 報酬金
調停事件・交渉事件 100,000円 損害額を経済的利益として計算
訴訟事件 200,000円 損害額を経済的利益として計算

※加害者が交通事故の任意保険に加入していなかった場合には、着手金も経済的利益による一般的な計算方法で決定させていただきます。
※調停事件・交渉事件から訴訟を受任するときの着手金は、「調停事件・交渉事件の着手金」の1/2相当額を加算、または10万円を加算していただきます。

たとえば…境界・隣地関連事件の場合のめやす

事件内容 着手金 報酬金
調停事件・交渉事件 300,000円 着手金同額を前提に協議
訴訟事件 400,000円 着手金同額を前提に協議

※調停事件・交渉事件から訴訟を受任するときの着手金は、「調停事件・交渉事件の着手金」の1/2相当額を加算、または10万円を加算していただきます。

たとえば…相続関連事件(遺産分割事件・遺留分減殺事件)の場合のめやす

お客様の法定相続分を金銭評価した額について、経済的利益の額による基準で計算し協議して決定させていただきます。

個人(非事業者)の債務整理・自己破産事件の申立費用

債権者との交渉による任意整理

着手金 債権者1社25,000円
報酬金 過払金を回収した場合のみいただきます。
任意交渉により過払金回収…回収額の15%
訴訟提起により過払金回収…回収額の20%

個人の自己破産事件

着手金 250,000円~350,000円の範囲内で協議して決定させていただきます(別に申立実費約15,000円のほか、裁判所の予納金200,000円を要する場合があります)。
報酬金 不要です。

企業(事業者)の再生・清算事件の申立費用

着手金 500,000円以上(その他に裁判所の予納金が必要になります)。
手続のための時間的余裕がない場合が多く、直ちに着手しないと以後の手続の困難性が高まることになりかねませんので、とにかくすぐにご一報ください。
報酬金 清算手続の場合は不要です。再生手続の場合には、協議して決定させていただきます。

刑事事件の費用

着手金 事件の難易により 300,000~500,000円
公判請求された場合 100,000円を加算
報酬金
(否認事件など困難な事件は、協議して決定させていただきます)
不起訴・略式起訴 200,000~500,000円
執行猶予 300,000~500,000円
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